食品衛生責任者の設置(義務)について
【設置していますか? 食品衛生責任者】
改正食品衛生法(令和2年6月1日施行)および改正食品衛生法施行規則により、沖縄県内の食品事業者には、各営業施設または部門ごとに食品衛生責任者の設置が義務づけられました。(令和2年6月以前は沖縄県条例で規定)
この食品衛生責任者設置(変更)報告書は営業所の管轄する各保健所へ提出する義務が法律および規則で定められています。一度、ご確認ください。
食品衛生責任者(制度の概要)
食品衛生責任者とは、その営業施設内の従事者又は営業者本人であって、次のいずれかに該当する者となっております。
1.法第48条に規定する食品衛生管理者になれる資格を有する者
2.栄養士法第1条に規定する栄養士の資格を有する者
3.調理師法第2条に規定する調理師の資格を有する者
4.製菓衛生師法第3条に規定する製菓衛生師の資格を有する者
5.食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条に規定する食鳥処理衛生管理者
6.船舶料理士に関する省令に規定する船舶料理士の資格を有する者
7.知事又は知事が指定する団体が実施する食品衛生責任者養成講習会の課程を修了した者、又は知事がこれと同等以上の知識を有する者と認めた者
8.都道府県及び地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市の食品衛生関係の条例、規則等に基づく資格又は自治体等若しくは自治体等の長が食品衛生に関して同等以上の知識を有すると認めた者
食品衛生責任者養成講習会の実施
一般社団法人沖縄県食品衛生協会は、沖縄県・那覇市の指定を受けた食品衛生責任者養成講習会を実施しています。
事前申込みが必要なため各支部食品衛生協会にお問い合わせ下さい。
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【講習内容および価格】
改正食品衛生法施行に伴い、講習プログラムに確認試験の追加等の変更がありました。上記、法律改正等に伴い、価格変更と「健康状態申告書の提出」をお願いいたします。
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| 改定前 | 改訂後 | |
| プログラム及び実施要項 | <カリキュラム> | <カリキュラム> |
| (一) 食品衛生学 3時間 | (一) 食品衛生学 2.5時間 | |
| (二) 食品衛生法 2時間 | (二) 食品衛生法 3時間 | |
| (三) 公衆衛生学 1時間 | (三) 公衆衛生学 0.5時間 | |
| <受講定員> | (四) 確認試験※ | |
| 上限および下限人数なし | <受講定員> | |
| (※実績 20名~140名) | 会場定員の半数程度 | |
| (平均40名程度とし、60名程度を上限とする)※ | ||
| ・食品衛生責任者の取扱いについて(薬生食監発0117第1号) | ||
| ・沖縄県食品衛生責任者養成講習会要綱 | ||
| ・沖縄県新型コロナウイルス対策ガイドライン | ||
| ※追加事項 | ||
| 受講料 | 5,500円(税込) | 8,250円(税込) |
| 改定理由 | ・プログラムの変更に伴うテキストの変更およびカリキュラム更新 | |
| ・離島地域および新しい生活様式に伴う最大受講人数の制限 | ||
| ・使用会場の変更、検温、「健康状態申告書」等の講習会事務負担の増加 | ||
| 改定の実施 | 令和2年7月開催分以降より(※法律改正によるカリキュラム変更のため、申込みの時期は問いません) | |
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